名古屋市での住宅ローン滞納について詳しく解説します
住宅ローンの支払いに滞りが生じた場合、支払が難しくなってきた事態に直面することがあります。
一部の方々は、このような状況で住宅を売却することを検討されるかもしれません。
この記事では、住宅ローン支払いが滞った場合、不動産を売却する方法について詳しくお伝えします。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合、何が起こるでしょうか。
最悪の場合、不動産が差し押さえられ、競売にかけられる可能性がありますが、それがすぐに実行されるわけではありません。
まずは、滞納の流れを順を追って見ていきましょう。
最初は、支払い滞納に対する督促状が届きます。
住宅ローンの支払いを滞らせると、1か月から2か月程度で金融機関から督促状が送られてきます。
督促状は、支払い期限を過ぎても支払いが確認されない場合に送られ、支払いを促すための通知です。
もしこの督促状が届いて未納分を支払うことができれば、大きな問題は回避できます。
次に、支払いを3か月程度滞納すると、信用情報機関のブラックリストに登録される可能性があります。
ブラックリスト入りすると、新たな住宅ローンを組むことができなくなったり、クレジットカードの取得が難しくなったりするかもしれません。
さらに滞納が続くと、金融機関から一括での支払いを求められる場合もあります。
しかし、既に支払いに困難を抱えている状況であれば、それを満たすことは容易ではありません。
この際、法的措置により支払い期限の猶予がなくなり、保証会社が残りの住宅ローンを支払う義務を負うことになります。
ただし、これによって返済義務が消滅するわけではなく、支払い先が保証会社に変わるという点に留意が必要です。
名古屋市での住宅ローン滞納について詳しく解説します