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土地の売却時に必要な物

名古屋不動産売却に必要な書類と手続きについて
名古屋市で不動産を売却する際に、どのような書類や手続きが必要なのかご不明な点があるかもしれません。
不動産の売却は人生であまり経験することがないため、一般の方にとっては分かりにくいかもしれません。
そこで、この記事では名古屋不動産売却に必要な書類と手続きについて詳しく解説します。
最後までご覧ください。
土地の売却時に必要な書類
名古屋市で土地を売却する際には、以下の書類が必要になります。
1. 登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知 2. 確定測量の実施または確定測量図 3. 実印 4. 印鑑証明書 5. 身分証明書 6. もし古家がある場合は、解体の実施も必要です。
これらの書類が必要となるのです。
登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知が無い場合
もしも登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知を紛失してしまった場合でも、心配する必要はありません。
司法書士が本人確認を行い、特定の手続きを経れば売却は可能です。
ただし、この場合は司法書士の本人確認にかかる費用として、50,000円から80,000円程度が必要になります。
私たちはこれまでの経験から、登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知がないとおっしゃっている方でも、費用について話し合った後に必ず見つけることができました。
昔からの境界杭がある場合
もしも売却する土地に昔からの境界杭がある場合、売却時に道路と敷地の境界を決めたり、敷地の面積を確定するために確定測量が必要になります。
確定測量は専門の業者に依頼し、正確な測量結果を得るために行われます。
これにより、売主と買主の間で不動産の境界や面積に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
土地の境界確定の必要性
なぜなら、地面は少しずつ移動しているので、数年前の測量技術と現在の測量技術は大きく異なります。
また、隣人との境界を確定することは、不動産の販売にも関わってきます。
購入者は敷地の確定していない状況では購入を躊躇するでしょうし、購入後に境界に関する問題が起きることを避けたいと思うでしょう。
もし問題が生じた場合、売主にも責任が及ぶ可能性があります。
したがって、予め境界測量を行うことを考慮してください。
参考ページ:名古屋市不動産売却|不動産の売却に必要な物一覧
実印が無い場合
これまでの経験ではありませんが、実印が無い場合、市役所や区役所に行き、どの印鑑でも良いので、実印の登録を済ませてください。
これだけで対応できます。
古家の解体について
古家が付いている土地の売買では、解体後に更地として提供する条件で販売を行います。
買い手が見つかり、売買契約が完了してから、解体作業に取りかかります。
解体作業は、倒壊の可能性が高い場合は優先的に行われます。
ただし、先に解体してしまうと、固定資産税や都市計画税が増加してしまいます。
この点に関しても積極的にアドバイスをさせていただきます。

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