不動産売却にかかる税金の種類は?
一戸建てやマンションを購入したが、転勤や地元に戻ることになり、家を手放さなければならなくなる可能性もあるかもしれません。
不動産を売却する際には、税金がかかると言われていますが、具体的にどのようなお金がかかるか、知らない方も多いかもしれません。
この記事では、不動産売却にかかる税金の相場や計算方法、節税する方法について詳しくご紹介します。
ぜひ参考になさってください。
不動産売却にかかる税金の種類とは?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、解説いたします。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約書にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納付できます。
印紙税は、契約書に記載された金額に応じて税額が異なります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、できるだけ早く売買契約を行うことをおすすめします。
税額は細かく分けられていますが、軽減税率適用期間中は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となっています。
不動産の売却による収入と比べると、大きな額ではありませんが、しっかり把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、買い手を自分で見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
したがって、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
この消費税も、不動産売却に関わる重要な費用です。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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次に、売主が負担しなければならないのは司法書士費用です。
一般的には、所有権移転登記の費用は買主が負担することが多いです。
しかし、抵当権が残っている不動産を売却する際には、抵当権抹消登記の費用が売主の負担となります。
抵当権抹消登記は、1つの不動産につき1,000円かかります。
土地と建物の両方に抵当権がある場合、2,000円かかることになります。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円が必要となります。
つまり、売却をお考えの方は、仲介手数料を半額にしてくれる「ゼータエステート」を利用することでお得に売却ができます。
また、売主が抵当権抹消登記費用を負担しなければならないことも覚えておいてください。
大切なご自宅を売却する際には、これらの費用をしっかりと把握しておくことが重要です。
不動産売却にかかる税金の種類は?