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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
転勤や地元に帰ることになり、名古屋市で購入した一戸建てやマンションを売却しなければならなくなった場合、不動産の売却には税金がかかることを知っていますか?不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、さらには節税する方法について、詳しくご紹介します。
まずは、不動産を売却した際にかかる税金の種類を解説します。
1.印紙税 印紙税は、不動産の売買契約時に必要な書類にかかる税金です。
契約書類に所定の収入印紙を貼り付け割印をすることで印紙税を納付します。
印紙税の税額は契約書類に記載された金額に応じて変わります。
ただし、2024年3月31日までは軽減税率が適用されますので、売却を検討している場合は、なるべく早く売却することをオススメします。
税金の金額は詳細に分かれていますが、軽減税率の適用期間中の税額は、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5000万円から1億円までの場合は3万円となります。
不動産売却の収益と比較すると、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
なお、仲介手数料の上限額は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税がかかります。
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