不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
① 印紙税 印紙税は、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納付します。
印紙税の金額は、契約書類に書かれている金額に応じて変わります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されているので、売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することがオススメです。
具体的には、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が印紙税として納付されます。
不動産売却によって得られる金額と比較してみると、印紙税は大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
② 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
この消費税も、不動産売却の際に注意しておくべき税金です。
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参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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