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不動産を売却する際にかかる税金とその計算方法

不動産を売却する際にかかる税金とその計算方法
新天地に引っ越す際や帰郷の際、今所有している家を手放す必要が生じるかもしれません。
しかし、不動産を売却する際には、税金がかかることを知っていますか?多くの方がこの点について疑問を抱えているかもしれません。
ここでは、不動産の売却に伴う税金の相場や計算方法、節税する方法についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる主な税金は以下の3つです。
それぞれを詳しくご紹介していきます。
1. **印紙税** 印紙税は、不動産などの売買契約書に課される税金です。
契約書に収入印紙を貼付けし、割印を押すことで支払うことができます。
2024年3月31日までは、売買金額に応じて税率が変動し、1,000万円から5,000万円までは1万円、5,000万円から1億円までは3万円となります。
売却を考えている場合は、軽減税率が適用される期限内に手続きを行うことがおすすめです。
印紙税は売却額と比較して少額であることから、把握しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** 不動産を売却する際、自ら買い手を見つけることも可能ですが、一般的に不動産会社に売却を依頼します。
このため、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売買価格に応じて異なり、金額が高ければ手数料も増加します。
手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
名古屋市での物件売却における仲介手数料の特典情報
もし名古屋市内で物件を売却する際に、ゼータエステートという不動産会社を利用する場合には、特典として「売れるまで仲介手数料の半額サービス」が提供されています。
つまり、物件が買い手と契約を結ぶまで、通常の仲介手数料の半額で取引が成立するという仕組みです。

不動産を売却する際にかかる税金とその計算方法
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